平成29年3月12日より、18歳から最大積載量4.5t未満、車両総重量7.5t未満の自動車を運転することができる「準中型自動車免許」が施行されました。
改正に伴い、普通自動車免許で運転できる範囲も次のとおりに改正されました。
準中型運転免許で運転できるのは最大積載量4.5t未満、車両総重量7.5t未満となり、取得対象年齢は、普通運転免許と同様に18歳から取得できます。
旧法では普通免許取得から2年を経過しないと中型免許は取得ができない為、高校卒業者がすぐに運転することが出来ず、運送業界から18歳以上であれば5t以上も運転できる制度への改正を求める声が高く、高校卒業者の雇用機会と就業選択範囲も広くできるため今回の改正が施行されました。
平成29年3月12日の施行日前までに普通運転免許を取得している場合、旧法の普通免許は準中型(5トン限定)免許として更新され旧法と同様の最大積載量3.0t未満、車両総重量5.0t未満までの自動車を運転できます。
また、旧制度の普通自動車運転免許を保有している場合、「限定解除」審査を受けることで準中型自動車免許を取得することができます。