一般教育訓練給付制度について? 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講者本人がその教育訓練施設に 支払った教育訓練経費の一部が支給される 雇用保険の給付制度です。 |
対象者と受給条件
① 雇用保険の一般被保険者。 |
給付額は? 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。 |


教習に関するの料金表はこちらからもご覧いただけます。(PDF形式)
(令和2年 10月 1日 現在)

1. ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出します。
2. 受給資格を確認後、「回答書」を受け取ります。
3. 当校にて入校手続きを行います。
4. 卒業検定合格後、当校にて「修了証明書」を発行いたします。
5. ハローワークへご本人が「給付金支給申請書」を提出します。
※卒業検定合格の翌日から1ヶ月以内
6. ご本人が指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。

・ 冬期間とは12月~3月の間で冬期料金がかかる場合の事です。
・ 検定料は訓練経費には含まれません。