厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講者本人がその教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部が支給される雇用保険の給付制度です。
※受講者本人が支払った教育訓練経費※1の20%に相当する額。(但し10万円を上限とし4千円超えない場合は支給されません。)
※1 教育訓練経費とは、受講者本人が教育訓練施設に対して支払った全額ではございません。
入学金及び適正検査、技能教習料金(規定時限分)、学科教習料金を合わせた金額で、検定に付随する料金、御手続きに必要な写真代や受講にあたって必ずしも必要とされない追加(補習)技能料金等やクレジット会社に対する手数料については含まれておりません。
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。