一般教育訓練給付制度

一般教育訓練給付制度について?

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講者本人がその教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部が支給される雇用保険の給付制度です。

※受講者本人が支払った教育訓練経費※1の20%に相当する額。(但し10万円を上限とし4千円超えない場合は支給されません。)


※1 教育訓練経費とは、受講者本人が教育訓練施設に対して支払った全額ではございません。
   入学金及び適正検査、技能教習料金(規定時限分)、学科教習料金を合わせた金額で、検定に付随する料金、御手続きに必要な写真代や受講にあたって必ずしも必要とされない追加(補習)技能料金等やクレジット会社に対する手数料については含まれておりません。

対象者と受給条件

  1.  雇用保険の一般被保険者。
     受講を開始した日(以下「受講開始日」※2)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上※3ある方。
     ※2 受講開始日とは、適正検査を受講された日となります。

  2.  雇用保険の一般保険者であった方。
     受講開始日※2において一般被保険者でない方のうち、一般保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間は3年以上※3ある方。
     ※3 但し、初めて教育訓練給付の支給を受けられる方は、支給要件期間が1年以上でも受給可能です。
     ※   受給資格の有無は当校では判断し兼ねます。ご本人の住所を管轄しているハローワークにてお客様ご自身でご確認お願い申し上げます。

  3.  65歳未満の方。
     一般被保険者は、65歳に達した日において、自動的に高年齢日保険者としての資格が切り替わるため、65歳に達した日の前日(65歳の誕生日の前々日)現在で支給要件期間3年を満たし、66歳に達した日の前日(66歳の誕生日の前々日)迄に受講を開始しないと、受給資格を得られない。


給付額は?

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

教習料金について

教習に関するの料金表はこちらからもご覧いただけます。(PDF形式)

手続きの流れ

  1. ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出します。
  2. 受給資格を確認後、「回答書」を受け取ります。
  3. 当校にて入校手続きを行います。
  4. 卒業検定合格後、当校にて「修了証明書」を発行いたします。
  5. ハローワークへご本人が「給付金支給申請書」を提出します。
    ※卒業検定合格の翌日から1ヶ月以内
  6. ご本人が指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。


その他

  • 冬期間とは12月~3月の間で冬期料金がかかる場合の事です。
  • 検定料は訓練経費には含まれません。